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公益財団法人草津市コミュニティ事業団の市民公益寄付金制度に関する要綱
 

(目的)
第1条 この要綱は、草津市におけるコミュニティの健全な発展と協働のまちづくりの推進を支援しようとする個人、団体および法人などから広く寄付金を募り、これを財源の一部として公益財団法人草津市コミュニティ事業団(以下「事業団」という)が公益目的事業を実施するため、市民公益寄付金制度に関し必要な事項を定めるものとする。
 

(事業区分)
第2条 この要綱に基づいて前条の寄付金を財源の一部として実施する事業は、次に掲げるとおりとする。

(1)市民公益活動支援に関する次に掲げる事業
   市民公益活動助成事業

(2)公益事業に関する次に掲げる事業
   ア.コミュニティ振興及びまちづくりに関する事業
   イ.高齢者福祉及び多世代交流に関する事業
   ウ.環境及び公園緑地等に関する事業
   エ.社会教育及び文化振興に関する事業
   オ.スポーツ振興に関する事業
 

(寄付金の受け入れ等)
第3条 この要綱に基づく寄付は、次の各号の方法により受け入れるものとする。
(1)寄付申込書(様式第1号)により受け入れる。
(2)募金箱により受け入れる。
2 寄付申込書により受け入れる場合は、個人一口1,000円、法人および団体一口5,000円から受け入れるものとする。
3 10万円以上の寄付については、寄付者が特にテーマ等を指定したい場合など、前条事業区分の範囲において寄付者の名前やテーマを冠した特別枠を設置することが
 できるものとする。
 

(寄付の辞退)
第4条 寄付が次の各号に該当する場合若しくはそのおそれがある場合には、当該寄付を辞退しなければならない。
(1)国、地方公共団体、公益法人および公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に規定する者以外の個人または団体がその寄付により、特別
 の利益を受ける場合
(2)寄付者がその寄付をしたことにより、税の不当な軽減をきたす結果となる場合
(3)寄付金の受け入れに起因して、事業団が著しく資金負担が生ずる場合
(4)前3号に掲げる場合のほか、関係法令その他事業団の業務の遂行上支障があると認められるものおよび事業団が受け入れるには社会通念上不適当と認められる場合
 

(寄付金の使途指定)
第5条 この要綱に基づく寄付をしようとする者は、あらかじめ、第2条に規定する事業のうち、自らの寄付金を財源として実施する事業を指定することができる。
2 この要綱に基づき受領した寄付金のうち、前項の規定による事業の指定がない寄付金については、事業団が事業(第2条に規定する事業に限る。)の指定を行うものとする。
 

(受領書等の発行)
 第6条 寄付金を受領したときは、遅滞なく礼状、受領書を寄付者に発行するものとする。ただし、募金箱による寄付の場合は、募金前に寄付者から申し出があった場合のみその金額を確認し発行するものとする。
2 前項の受領書には、事業団の事業に関連する寄付金である旨、寄付金額及びその受領年月日を記載するものとする。
 

(管理)
第7条 寄付金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
 

(寄付金の使用)
第8条 寄付金の使用については、事業団が保有する特定資産等と併せて第2条に規定する事業を実施するための財源に充てるものとする。
 

(報告)
第9条 事業団は、毎年度、この基金に関する収支および事業実施内容その他の状況を年1回寄付者に報告しなければならない。ただし、ホームページによる公表をもってこれに代えることができる。
 

(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、市民公益寄付金制度の運用に関し必要な事項は、理事長が別に定める。   
 

 付則
この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

    【寄付申込書】 

 

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